最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2485 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池田清治の上告趣意(後記)に対する判断。
所論第一点は、いわゆる準新事件を創設した刑訴施行法の改正が憲法一一条(基
本的人権)一四条(平等の原則)三一条(法定手続)に違反するというのであるが、
当裁判所の判例(昭和二六年(れ)七〇七号同年一一月一六日第二小法廷判決判例
集五巻一二号二四〇五頁及び右判例に引用されている昭和二二年(れ)五六号同二
三年二月六日大法廷判決判例集二巻二号二三頁等)に照し、理由がない。
所論第二点は、量刑不当の主張であつて、その末尾に職業選択の自由を保証した
憲法の規定(憲法二二条)に反する旨の主張はあるが、違憲の主張と見るまでもな
いし、仮に違憲の主張と見ても当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一八九〇号同二
五年六月七日大法廷判決判例集四巻六号九五六頁)の趣旨に徴し理由がない。
よつて刑訴施行法二条、三条の二、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 平出禾関与
昭和二七年一一月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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